出席停止の手続き

医療機関において、『感染症(かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのあるものも含む。)』と診断された場合は、『学校保健安全法第19条』の規定により、出席停止扱いとなります。 診断後は早急に、担任または保健室に電話にて『診断された病名』をお知らせください。その際、必ず、出席停止期間を確認されるようお願いいたします。
登校の際には※『出席停止報告書』に調剤説明書または診療明細書等のコピーを添付して、担任または保健室に提出してください。有料の診断書提出は不要です。
なお、登校許可後1週間以内に書類が提出されない場合には欠席扱いとなりますのでご注意下さい。

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